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🟧朗報❗️同行援護のサービス提供責任者の資格要件の改正等について R7/2/6投稿
R7/1/31付けで
⚫️「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成18年12月6日障発第1206001号)
⚫️「居宅介護職員初任者研修等について」(平成19年1月30日障発第0130001号)
⚫️「障害者(児)ホームヘルパー養成研修事業の実施について」(平成13年6月20日障発第0620263号)
の改正がなされています。
内容としましては、
1️⃣同行援護のサービス提供責任者の資格要件の追加
2️⃣同行援護従業者養成研修の見直し
になり、いずれもR7.4月の改正になります。
*「同行援護」とは視覚障がいの方の移動支援サービスです。
サービス提供責任者の要件は、介護福祉士実践研修などが要件ですが、「同行援護従業者養成研修+実務経験3年」の方が応用研修(見直しで12時間⇒6時間)の受講で満たすことが可能になりますので、対象者もかなり増えるかもしれませんね!
個人的には、同行援護の利用者数、事業者数ともにかなり少ないように感じており、サービスの厚みを増やす取り組みは歓迎したいです。