『就労選択支援』その1️⃣:論点1~5まとめ📝
R5/11/15の報酬改定検討チームでは『就労選択支援』について議論されました!
今回は論点1~5についてご紹介します。
⚫論点1 就労選択支援の対象者
○新たに就労継続支援B型を利用する意向がある者・・・令和7年10月以降から
○新たに就労継続支援A型を利用する意向がある者・・・令和9年4月以降から
○就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意向のある者・・・令和9年4月以降から
○本人が希望する場合には、上記以外も利用可能
⚫論点2 特別支援学校における取扱い
○形骸化を防止するため、特別支援学校(その他の高校及び大学等の在学生も同様)の在学中に(高3になる前)複数回利用を可能
⚫論点3 他機関が実施した同様のアセスメントの取扱い
○本人負担軽減のため、同様のアセスメントが実施されている場合があるは、その情報を流用可能
⚫論点4 実施主体の要件
○一定の経験・実績を有し、過去3年間において3人以上通常の事業所に新たに障がい者を雇用させている、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センターなど
⚫論点5 中立性の確保
○自法人が運営する就労系サービス等へ誘導しない仕組み(集中減算など)
○必要以上に就労選択支援サービスを実施しない仕組み
○利益収受の禁止
○本人へ提供する情報に偏りや誤りがないようにするための仕組み
予想と大きく異なる部分があったわけではないのですが、地域での連携をより強化しなくてはならないので、遠隔地での「在宅利用」なんかは難しくなったりするのかもしれませんね。