🟧速報❗️令和7年度の障害者雇用納付金制度が情報公開📝就労継続支援A型は一定の制限あり❗️ R6/12/28投稿
早くもという感じですが、R6/12/27に高齢・障害・求職者雇用支援機構のHPに掲載された改正点は次のようになっています
🔷改正点1
企業の法定雇用障がい者数の算出に用いる障がい者の法定雇用率が2.5%に引き上げられた。
🔷改正点2
一定数を超えて障がい者を雇用する場合の超過人数分について、調整金及び報奨金の支給額が調整される。
■調整金
年間総計120人まで⇒月額29,000円
年間総計120人超過⇒月額23,000円
■報奨金
年間総計4 2 0人まで⇒月額21,000円
年間総計4 2 0人超過⇒月額16,000円
🔷改正点3
重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者(就労継続支援A 型事業所の利用者を除く。)は1人をもって0.5カウントとして対象障害者数にカウントする。
また、これらの者については、法定雇用率の算定に用いる常用雇用労働者数にはカウントしない。
🔷改正点4
改正点3 の措置に伴い、 特例給付金が廃止(1年の経過措置あり)
🔷改正点5
「変動型シフト制」で就労する者の雇用区分の確認方法の変更
また、就労継続支援A型利用者の取り扱いも変更になっています。
簡単に言えば、月80時間以上勤務しないと報奨金・調整金の対象にならないということですね。
とは言え、「就労継続支援A型利用者は全て対象外」になる可能性もゼロではないと考えていましたので、個人的には少し安心しました。