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預り金取扱規程は整備されていますか?


入所施設やグループホームなどで、「預り金の出納管理に係る費用」を入所者等から徴収する場合には、

① 現金、通帳、印鑑等の保管に当たり、保管責任者及び補助者(出納責任者)をそれぞれ選任されていること

② 印鑑と通帳が別々に保管されていること

③ 適切な管理が行われていることの確認が複数の者により常に行える体制で出納事務が行われること(いわゆる内部牽制)

④ 入所者(または家族)等との保管依頼書(契約書)、個人別出納台帳等、必要な書類(規程など)を備えていること

等が満たされ、適正な出納管理が行われることが要件となります。

さらに付け加えるとすれば、

⑤定期的なチェック(社会福祉法人幹事監査や内部監査基準に準じた方法)

などでしょうか。

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また、入所者から出納管理に係る費用を徴収する場合にあっては、その積算根拠を明確にし、適切な額を定めることとし、例えば、預り金の額に対し、月当たり一定割合とするような取扱いは認められません。

もちろん「預り金の出納管理に係る費用」を徴収しない場合も同様の「利用者の資産を守るための内部統制」が必要になります。

下記に法令やモデル規程などを記載していますので、ご参考いただけますと幸いです😊

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⚫法令

障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて(平成18年12月6日 障発第1206002号)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4798&dataType=1&pageNo=1


指定施設支援における日常生活に要する費用の取扱いについて(平成19年2月14日 障発第0214003号)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4793&dataType=1&pageNo=1


通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて(平成12年3月30日 老企第54号)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4395&dataType=1&pageNo=1


⚫モデル規程など

預かり金に関する事務のポイント(横浜市)

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/shakaifukushi/20150205154255.files/0015_20180718.pdf

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施設預り金等管理規程モデル(長崎県)

https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2015/07/1435732016.pdf

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グループホーム金銭管理規程(広島市)

https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/10726.doc

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預り金等の管理に係る取扱指針について(宮城県)

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/deposit-policy.html

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社会福祉法人監事説明会資料(東京都)

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kiban/syakaihukushihoujin/setumeikai-kousyuukai.files/310424kannjimuke.pdf

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