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🟧社労士が教える❗️処遇改善加算を一時金で支給する場合でも『賞与支払届』は必要です。 R6/7/23投稿
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202306/061302.html .
処遇改善加算を支給する際に、賞与ではなく一時金として、通常の給与に上乗せして支給されているケースをたまに目にします。
この場合ですと、一時金に「社会保険料がかかっていない」ことになり、まぁ普通に違法です。
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①賞与と同様に賞与支払届で届け出る
②『賞与に係る報酬』として扱い、算定基礎で年間平均を用いる
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2436&dataType=1&pageNo=1
のどちらかの対応が必要ということになります。
お間違えのないようご注意ください!