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🟧社労士が解説🟧障がい福祉サービスの『虐待防止委員会』の議事録で必ず含めるべきもの

西山がよく質問されることの1つに「委員会で何をやればいいか」というものがあります。

実はそんなに難しく考える必要はなく、解釈通知に記載されている委員会の役割に対する結果を書けば良いだけです。

当然議事録なので、次のようなものは必要です。


⚫️タイトル、書紀、日時、参加者(委員、オブザーバー)、欠席者

場所についてはそこまで重要ではないと考えます。

委員会での検討結果を従業者に周知徹底させる必要があると解釈通知に明記されていますので、様式に回覧欄などがあっても良いかもしれません。


⚫️虐待防止委員会の体制についての確認

委員に変更があった場合は記載します。留任の場合も記載するほうが望ましいと考えます。

各事業所から最低1人は参加するようにしてください。


⚫️虐待防止体制の確認

よく勘違いされるんですが、(運営規程等に記載する)虐待防止体制と虐待防止委員会は別のものです。

学校で言えば、虐待防止体制がクラス会で虐待防止責任者(通常管理者)がクラス委員長、虐待防止担当者(通常サビ管)が副クラス委員長という感じで、虐待防止委員会は生徒会(各クラス委員が参加)という感じです。



次に委員会の役割に感する事項です。

解釈通知では次の3つが記載されています。

⚫️虐待防止のための計画づくり

計画ですので「いつ、何をするか」を決定し記載することになります。

例としては次のようなものになります。

・虐待防止の研修

・労働環境・条件を確認改善するための実施計画づくり

・指針の作成


⚫️虐待防止のチェックとモニタリング

虐待が起こりやすい職場環境の確認等になりますが、もう少し噛み砕いて言えば、次のようなものが考えられます。

・前回の委員会からの発生状況の確認

・事前に実施した自己チェックリストの結果確認


⚫️虐待発生後の検証と再発防止策の検討

虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、再発防止策を検討、実行についてです。

「虐待やその疑いが生じた場合」ですが、「生じていない場合」についても「生じていない」旨を議事録に記載する必要があります。


その他に必要なものとしては、次のようなものがあります。


⚫️研修プログラムの作成

虐待防止委員会で作成した研修プログラムにより虐待防止研修を行う必要があります。


⚫️虐待が発生した場合の流れの確認

実際に虐待が発生した場合などは、委員会を臨時で開催し、次のようなことを検討します。


虐待(不適切な対応事例も含む。)が発生した場合、当該事案について報告するための様式を整備すること。


従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、虐待について報告すること。


虐待防止委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。


事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の再発防止策を検討すること。


労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い作成された内容を集計、報告し、分析すること。


報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。


再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること。



身体拘束適正化検討委員会を一体的に実施する場合は、身体拘束適正化に関する項目も必要になります。

そのあたりはまた次回!

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