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🟧繁忙期がある場合は有効?利用日数の特例 R6/11/9投稿
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/dl/tuuchi_05.pdf
日中活動サービスでは、1人の障害者がひと月に利用できる日数に制限(各月日数-8日まで。これを「原則の日数」といいます。)があります。
ただし、事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、当該事業者が特定する3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば、事前に届け出ることにより、「原則の日数」を超えてサービスを利用することができます。
.対象となるサービスは、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)です。
![](https://assets.st-note.com/img/1731105435-81f4FY75PvcDIRVSsTOdNBQk.png?width=1200)
イメージで言えば、「1年単位の変形労働時間制の利用者バージョン」といった感じでしょうか?
(実は実際に適用している事例は聞いたことがないのですが)ノウフクなど、繁忙期がある生産活動をしている場合には良いかもしれませんね。
ご参考くださいませ。