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【介護職員処遇改善支援補助金】社労士が教えます!賃金アップで使える助成金!!【福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金】

令和4年2月からの介護職員処遇改善支援補助金(介護サービス)と福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(障がい福祉サービス)は、『補助額の3分の2以上を介護職員らのベースアップ(基本給、または毎月決まって支払われる手当)の引き上げに使うこと。』という条件があります。
基本給のアップ時に使える助成金を紹介します❗

その1 キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

すべて(または雇用形態別や職種別など一部)の有期雇用労働者等基本給賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成します。
今回の改定では1人月9000円(約3%)の賃金アップを見込んでおり、対象になります。
有期雇用労働者「等」とは有期雇用労働者及び無期雇用労働者のことをいい、正社員は含みません。ざっくり言うとパートさんですね。

詳細はこちらをどうぞ😊

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000765576.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

その2 業務改善助成金

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。

仮に月の所定労働時間が172時間として、月9000円賃金アップした場合、時給換算では約52円のアップになります。
例えば、対象者2名、45円アップしたとすれば、助成上限額は70万円ということになります。

ただし、生産性向上のための設備投資等を行った分の一部を助成するものですので、キャリアアップ助成金とはそこが大きく異なりますね。

詳細はこちらをどうぞ😊
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

おまけ

2つの助成金をご紹介しましたが、両方とも計画書が必要です。
さらにこれらは、併給が可能です❗
時間がないので、お早めに近くの社労士さんにご依頼されると良いかと思います😊

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