🟧就労継続支援(または就労移行支援)とグループホームのサービス管理責任者を兼務する場合は要注意❗️ R6/10/28投稿
https://www.mhlw.go.jp/content/001261445.pdf#page=18
また、別の話として、GHと日中活動系サービス(就労系含む)のサービス管理責任者は兼務が可能です。
(神戸市や名古屋市なんかでは普通に可能なんですが、ちょっと根拠が見当たらず💦)
サビ管1人で60人(GHは30人)まで対応可能です。
この人数は登録人数ではなく、「平均利用者数」で考えます(以前指定権者に確認済み)。
例えば、平均利用者数が次のような感じであれば兼務可能です。
①就労B20人+GH20人×2≦60人
②就労B30人+GH15人×2≦60人
③就労B40人+GH10人×2≦60人
ここで注意しなくてはならないのが、「就労継続支援B型の施設外就労を入れているか」です。
就労系サービスの人員配置基準を計算するための平均利用者数は、施設外就労を除いて計算しますが、サビ管は含めて計算します。
兼務していなければ、オーバーする可能性も低いのですが、兼務している場合は気をつけなくてはなりません。
この場合、就労継続支援B型・グループホーム両方で「サービス管理責任者欠如減算」が適用されることになってしまいます。
サビ管を兼務する場合は、人員配置基準をしっかり理解した上で行い、減算にならないようにしてください。