見出し画像

🟧就労継続支援(または就労移行支援)とグループホームのサービス管理責任者を兼務する場合は要注意❗️ R6/10/28投稿

https://www.mhlw.go.jp/content/001261445.pdf#page=18


サービス管理責任者については、施設外就労を行う者の個別支援計画の作成に係る業務も担うことから、施設外就労を行う者を含めた前年度の平均利用者数に対して配置すること。

また、別の話として、GHと日中活動系サービス(就労系含む)のサービス管理責任者は兼務が可能です。

(神戸市や名古屋市なんかでは普通に可能なんですが、ちょっと根拠が見当たらず💦)

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/docs_jigyosya/2015112400011/files/kenmukahihanteizu.pdf

サビ管1人で60人(GHは30人)まで対応可能です。

この人数は登録人数ではなく、「平均利用者数」で考えます(以前指定権者に確認済み)。

例えば、平均利用者数が次のような感じであれば兼務可能です。


①就労B20人+GH20人×2≦60人

②就労B30人+GH15人×2≦60人

③就労B40人+GH10人×2≦60人


ここで注意しなくてはならないのが、「就労継続支援B型の施設外就労を入れているか」です。

就労系サービスの人員配置基準を計算するための平均利用者数は、施設外就労を除いて計算しますが、サビ管は含めて計算します。

兼務していなければ、オーバーする可能性も低いのですが、兼務している場合は気をつけなくてはなりません。

この場合、就労継続支援B型・グループホーム両方で「サービス管理責任者欠如減算」が適用されることになってしまいます。


サビ管を兼務する場合は、人員配置基準をしっかり理解した上で行い、減算にならないようにしてください。

いいなと思ったら応援しよう!