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🟧虐待防止措置未実施減算と身体拘束等廃止未実施減算の考え方 R6/11/13投稿

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf#page=48


介護保険施設等運営指導マニュアルからになりますが、基本的に障がい福祉サービスも同様の内容ですので、高齢者を障がい者と読み替えてお読みください!

フローを見ていただく通り、減算がわかった場合、(改善計画の作成・行政確認のため)最短でも3ヶ月は減算になります。

とは言え、過去に遡って適用されるので、身体拘束は令和5年4月、虐待防止は令和6年4月まで遡って減算になる可能性があります。


そのため、解釈通知をしっかりと確認し、内容に漏れがないようにするなどの対応が必要です。


「知らなかった」は通用しません!

普段からしっかりと対応してください。

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