🟧激震❗️週20時間の労働で社会保険加入に❗️どうなる就労継続支援A型‼️ R6/12/11投稿
R6/12/10に行われた第23回 社会保障審議会 年金部会 資料及び報道からになります。
現在、パート労働者の方などが厚生年金に加入する要件は、「従業員51人以上の企業」の場合、
①労働時間が週20時間以上
②月額8万8000円以上(年収換算で106万円以上)の賃金を受け取っている方が対象となっています(学生は対象外)。
最低賃金の引き上げに伴い、労働時間が週20時間以上の年収106万円以上になるケースが増え、このルールの必要性が薄れているとして、このルールを撤廃する案を示し、了承されたとのことです。
賃金要件の撤廃時期は2026年10月を、企業規模要件の撤廃時期は、2027年10月を想定しているとのことです。
せめて雇用保険10時間加入の2028年10月に合わせてほしかった。。。
やはり危惧するのは就労継続支援A型利用者の取扱です。
社会保険料の負担を避けるために20時間未満にしたいと考える利用者も出てくることが予想されます。
社会保険料を事業所が負担する案も出ていますが、時限措置であり、また就労支援事業会計での扱いも不明です。
(現時点でも「就労支援事業会計の運用ガイドライン」でも明確になっていない)
最低賃金の上昇、社会保険料の負担、委託料等への転嫁。
過去想定していないような変化の中で、廃業していく就労継続支援A型事業所。
はたして力不足だけで廃業の問題を片付けて良いのか。
本当に生産活動を黒字にすることが就労継続支援A型の本当の目的なのか。
疑問は消えそうにありません。