🟧事務連絡🟧障害児入所施設に入所する障害児等の移行支援・移行調整について R6/8/1投稿
R6/7/2付けでこども家庭庁より表題の事務連絡が出ています。
令和6年度報酬改定により、移行調整の責任主体を都道府県・指定都市に明確化するとともに、必要な場合に23 歳に達するまで障がい児等の入所継続を可能とする制度的枠組みが構築されています。
また、障がい児入所施設に移行支援計画の作成等を求めるとともに、移行支援計画の作成・更新時の関 係機関の連携や、宿泊や日中活動の体験利用の取組等に対し新たな加算が創設されました。
いわゆる「過齢児問題」は、なかなか一気に進む話ではないのですが、一歩一歩進めていくしかないですね。
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