【介護職員処遇改善支援補助金】社労士が教えます!ポイントまとめ!!【福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金】
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について、私が管理者をしていますFacebookグループ「障がい福祉サービスの勉強会」でコメントさせていただいた内容をまとめました。
ご参考いただけますと幸いです。
その1 賃金規定案
第◯条 処遇改善特例手当
処遇改善特例手当として、常勤職員1人あたり5,000円から9,000円の範囲で(非常勤職員は時給50円以下の範囲で個別に決定する)支給する。福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(令和4年10月以降は新たな処遇改善加算)を主な原資とするが、交付額に不足が出た場合は処遇改善加算の一部を原資とすることができる。また、国の制度に変更があった場合は見直すことができる。
その2 いつの給与支給から上乗せすべき?
1/28現在、まだ実施要領やQ&Aが公開されていないので現状ではまだなんとも言えませんが、処遇改善で重要なのは「賃金改善実施期間」です。
賃金改善実施期間は、以下に挙げる条件を満たす期間の中で、事業者が任意に選択することとされています。
①加算算定月数と同じ月数であり、連続する期間であること。
②賃金改善実施期間の最初の月は、最初のサービス提供月以降の月であること。
③賃金改善実施期間の最後の月は、最初の加算の支払いのあった月の翌月以前であること。
④前年度および今年度に支給される処遇改善加算による賃金改善実施期間と重複してはならないこと。
例えば4月から3月がサービス提供期間なら以下の4パターンからの選択になります。
(1)4月から3月まで( サービス提供と同じ期間 )原則
(2)5月から4月まで(国保連総額通知と同じ期間)1月ズレ
(3)6月から5月まで(加算受給月と同じ期間)2月ズレ
(4)7月から6月まで(国保連からの振り込み後の期間)3月ズレ
今回の2月分、3月分は別立て(一時金や特別の手当)とし、4月分以降は現行加算や特定加算に一致させる必要があります(そうでないと10月から対応できない)。
なので、長くなりましたがまとめると
「2月、3月だけ特別ルールで支給する」
「4月分以降は現行加算と期間を一致させる」
という考えですすめると良いかと思います。
おまけ
Q&Aや実施要領などがまだ公開されていないんですが、準備自体は進めていく必要があります。
職員の皆様のためにも、準備をご検討いただけますと幸いです😊
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