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🟧令和6年12月2日以降、「被保険者資格取得届」および「被扶養者異動届」に「資格確認書発行要否」欄が新たに設けられます! R6/10/19投稿

報道等でご存知かと思いますが、令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナ保険証に切り替わります!

(現在の健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することが可能)


マイナンバーカードを持っていない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができ、「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」欄を新たに設けられるということです。

マイナンバーカードがある場合でも「資格確認書」は発効可能なんでしょうかね?

障害者支援施設やグループホームなどの入所施設ではマイナンバーの預かりがないところも多いので、気になるところです。

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