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【就労系サービス】暫定支給決定期間はなくなるのか❓
訓練等給付にかかる障がい福祉サービス(就労移行支援・就労継続支援A型・自立訓練)は、障がい者本人の希望を尊重し、その有する能力及び適性に応じ、より適切なサービス利用を図る観点から、利用を希望する事業について、
①「当該事業の継続利用についての利用者の最終的な意向確認」
②「当該事業の利用が適切かどうかの客観的な判断」
を行うための期間として暫定支給決定期間(原則2か月以内)を定めています。
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報酬改定検討チームの資料では、就労継続支援A型を利用する場合、就労選択支援を利用後についてこの「暫定支給決定」がなくなっています。
また就労継続支援B型においても「就労移行支援事業所等によるアセスメント(多くは特別支援学校の直B就労アセスメントと思われる)」が就労選択支援に置き代わっています。
「就労選択支援事業所の就労アセスメントだけで大丈夫なのか」という疑問は大いにあり、就労選択支援利用中の一部は複数の就労継続支援事業所等の体験を組み込まないと、結局はミスマッチが増えるだけになるんではないかと懸念します。
厚生労働省の調査研究を経て制度化される就労選択支援ですが、成功事例だけでなく、失敗事例なんかもよく検討しなくてはならないと考えますが、いかがなものですかね?