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🟧生活介護🟧定期的な通院やリハビリも「やむを得ない事情」に含まれ、標準的な利用時間でOKです R6/8/24投稿

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/411475.pdf

岐阜県よりR6/8/23付けで『指定生活介護の基本報酬の算定に係る標準的な時間の取り扱いに関する解釈について』という通知が公開されています。


岐阜県が厚生労働省に確認したところ、

利用者の定期的な通院・リハビリにより、利用時間が生活介護計画に位置付けられた標準的な時間よりも短くなった場合について、やむを得ない事情にあたるものとして生活介護計画に定めている標準的な時間に基づき基本報酬を算定して差し支えない。

との回答があったそうです。

児童発達支援や放課後等デイサービスでは、利用者都合により計画に定めた提供時間より実際に支援を要した時間が短くなった場合には、計画に定めた提供時間で算定することとしている(R6年Q&A-Vol.3 問1より)ので、生活介護もそれに準じると考えていましたが、異なる解釈もあったのか・・・。

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今回は、定期的な通院・リハビリではあるのですが、どの程度まで認められるか指定権者に確認しておくことが重要かもしれませんね。

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