見出し画像

介護サービス事業所の『テレワーク留意事項』が発出されました R6/4/1投稿

https://mhlw.go.jp/content/001238515.pdf

R6/3/29付けの事務連絡になります。



障がい福祉サービスでも同様の見直しがなされておりますので、同様の事務連絡がでるかと思われます。

基本的な考え方としては、「業務や利用者の処遇に支障が生じないこと」が前提になります。

⚫️管理者・・・テレワーク可能

⚫️人員基準を超える人員・・・テレワーク可能

⚫️基準人員・・・職種にもよるが、支障が生じない範囲で可能(直接処遇などの業務はNG

⚫️理学療法士等・・・書類作成などはOK

⚫️管理栄養士等・・・基本NG

⚫️ケアマネ・・・テレワーク可能

障がい福祉サービスでも同様の範囲になるかと予想されます。
相談支援専門員や目標工賃達成指導員なども認められるようになるんですかね?

(R6/4/1 9:41追記)
障がい福祉サービスも同様の通知出てました💦

https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/fukushi_kosodate/002/03/p123826_d/fil/telwork.pdf


『障害福祉サービス事業所・施設等におけるテレワークに関する留意事項について』 (こ支障第 90 号 、障障発0329 第4号 、令和6年3月29日 ) 介護分野よりも圧倒的に要件が緩いような・・・。 以下抜粋。

管理者については、管理上支障がない範囲内においてテレワークにより業務を行うことが可能であり、また、管理者以外の職種については、利用者の処遇に支障が生じない範囲内において、テレワークにより業務を行うことが可能であること。

テレワークを行うことができる日数・時間数については、障害福祉サービス等のサービス類型や事業所等の実態に応じて、各事業者において個別に判断すること。なお、終日単位で事業所等を不在にするテレワークの実施については、利用者の処遇に支障が生じないか、特に慎重に判断すること。

テレワークを行うことができる日数・時間数については、障害福祉サービス等のサービス類型や事業所等の実態に応じて、各事業者において個別に判断すること。なお、終日単位で事業所等を不在にするテレワークの実施については、利用者の処遇に支障が生じないか、特に慎重に判断すること。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?