![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/142965723/rectangle_large_type_2_ce4a0d0d032698b4f5a5d28c37151c34.jpeg?width=1200)
🟧生活介護🟧人員配置体制加算の要件について R6/4/7投稿
人員配置体制加算の要件をまとめてみました!
![](https://assets.st-note.com/img/1717497971184-ZuRjxV9GoD.png?width=1200)
気を付けなくてはいけないのが、算定要件❶の方になります。
誤って 登録ベースでの割合で判断されている事業所もあるようですが、正しい計算方法は下記のQ&Aをご参考ください(加算Ⅰ、Ⅱなどの表記は異なります)。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/dl/qa29.pdf
⚫️問5-1
通所による指定生活介護事業所において人員配置体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定 するためには、厚生労働大臣が定める施設基準(平成18年厚生労働省告示第551 号)の2の指定生活介護等の施設基準に掲げる人員配置を満たし、区分5若しくは区 分6に該当する利用者又は行動関連項目の点数の合計が 15 点以上である利用者の総 数が、それぞれ全利用者の 60%又は 50%以上である場合に算定することができるが、 それらの利用者の割合については、どのように算出するのか。
.
(答)
当該年度の前年度1年間の利用者の平均値(厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号)に該当する利用者は除く。)から、区分5若しくは区分6に該当する利用者又は行動関連項目の点数の合計が 15 点以上である利用者の割合を算出することになる
.
例
週5日利用の区分6に該当する利用者が6人、区分5に該当する利用者が5人、区分4に 該当する利用者が4人、区分3に該当する利用者が3人、区分2に該当する利用者が2人で ある通所による指定生活介護事業所の場合(1週間の利用日数が1年間を通じて変化しない ものと仮定した場合の例)
1️⃣ 延べ利用者数の算定=1,520 人+1,300 人+1,040 人+780 人+520 人=5,160 人
・区分6→6人×5日×52週=1,560 人
・区分5→5人×5日×52週=1,300 人
・区分4→4人×5日×52週=1,040 人
・区分3→3人×5日×52週= 780 人
・区分2→2人×5日×52週= 520 人
2️⃣ 区分5若しくは区分6に該当する者又は行動関連項目の点数の合計が 15 点以上である利 用者の割合の算定
・(1,560 人+1,300 人)÷5,160 人×100=55.42%→55%
この場合、2:1以上の人員配置を行えば、人員配置体制加算(Ⅱ)の算定が可能になる。
つまり各区分の延べ利用回数の割合で判断するということですね。
また、R6/3/29Q&Aにより、6時間になる場合は0.75といった扱いになりますので、計算も注意が必要ですね。
(過去の投稿)
生活介護で人員配置体制加算を算定する際は要注意❗️赤字になる可能性も
https://www.facebook.com/groups/627324771859424/permalink/1069471397644757/