見出し画像

社労士が考える!令和7年度の処遇改善加算はなにかが起こる?🤔 R6/2/14投稿

2/6に公開された「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 」ですが、処遇改善加算について次のような記載があります。

一本化による新たな処遇改善加算の創設に当たっては、今般新たに追加措置する処遇改善分を活用し、障害福祉の現場で働く方々にとって、
令和6年度に2.5%、
令和7年度に2.0%のベースアップ
へと確実につながるよう、配分方法の工夫を行うこととし、今回の改定が、福祉・介護職員の処遇改善に与える効果について、実態を把握することとされた。
今回の報酬改定では、処遇改善分について2年分を措置し、3年目の対応については、上記の実態把握を通じた処遇改善の実施状況等や財源とあわせて令和8年度予算編成過程で検討することとされた。

厚生労働省は福祉・介護職員の収入を300万程度で計算されているようなので、令和6年度報酬改定で2.5%(うち2%は臨時特例交付金相当分)となっているようですが、では「令和7年度に2.0%のベースアップ」とは何を言っているのでしょうか?

賃金の配分ルールの変更(賞与等から月額賃金に)ということであれば、令和6年度の数値2.5%の根拠が薄まってしまいます。

しかしながら、「今回の報酬改定では、処遇改善分について2年分を措置し」と記載があることから、令和7年度に処遇改善加算率が見直されることに対しても疑念があります。

介護保険でも同様の記載があることから、令和7年度の職場環境等要件の見直しに合わせる線もなさそう(介護保険の職場環境等要件の見直しは令和6年度報酬改定で行われる予定)。


とは言え、これまで「◯%のベースアップ」などといった表記がなされてきたときには、処遇改善臨時特例交付金が支給されてきたのも事実。

令和7年度も処遇改善臨時特例交付金が上乗せで支給されるのであれば、現場で働いている職員さんは嬉しいでしょうが、果たしてどうなるのか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?