『施設外就労』実績報告書の簡素化が検討されています!
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001063304.pdf
R5/2/27の社会保障審議会 障害者部会の資料からです。
地方分権改革については、2014年度より地方公共団体等からの「提案募集方式」が導入されています。
そこで、『施設外就労に関する実績報告書の提出義務の廃止等の見直し』が提案されており、令和5年9月までに具体的な結論を出すとされています。
まぁ簡単に言えば、
「R3年度から施設外就労支援加算なくなったのに報告っていらなくね?」
って感じでしょうか。
地方からの意見によって体制が変わることもありますので、地域の行政と日頃から課題を共有しておくことが大切ですね。
ちなみにこういった案は、小さい自治体から提出されることもあるので、規模は関係ありませんよー。
(参考)「平成26年~令和4年分 提案募集方式データベース」より。
根拠法令等
「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成19年4月2日付け障障発第0402001号)2(2)④オ
提案事項
障害福祉サービスにおける施設外就労に関する実績報告書の提出義務の廃止等の見直し
求める措置の具体的内容
障害福祉サービス事業所に義務付けている支給決定市町村への施設外就労に関する実績報告の提出について、廃止等の見直しを求める。
具体的な支障事例
就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)を実施している事業者は、施設外就労に関する実績を、毎月の報酬請求に合わせ、支給決定市町村に提出することとされている。
市町村は、この実績報告を「施設外就労支援加算」の審査に活用していたが、令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定により、「施設外就労支援加算」が廃止された。
報酬改定以前は施設外就労は加算の扱いであり、請求内容から施設“内”なのか施設“外”なのか把握できたため、提出される実績報告書と照らし合わせて請求内容のチェックを行っていた。
しかし、報酬改定後は「施設外就労支援加算」は廃止となり、就労系サービスの基本報酬に組み込まれたため、請求内容から施設“内”なのか施設“外”なのか把握できなくなり施設の内外での金額差もなくなったため、審査時において施設外就労支援の実績報告書により施設外就労に該当するか否かを確認する必要がなくなった。
しかし、上記のように令和3年度報酬改定に伴い請求審査事務の処理内容に変化があったにもかかわらず、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知に規定された施設外就労の実績報告書の提出については見直されず、従前どおり毎月の報酬請求に合わせて施設外就労の実績の提出が義務付けられている。
通知では「報酬請求にあわせ提出すること」とされているが、市町村における請求の審査においては先述のとおり活用方法がなく、また国等への提出の必要もないことから、当市では保管するのみとなっている。
事業所からも加算が廃止されたことで、作成に多大な手間が掛かる施設外就労に関する報告書を請求時に提出する必要があるかどうか問い合わせがあり、対応に苦慮している。