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🟧児童発達支援・放課後等デイサービスの『専門的支援実施計画書』の参考に❗️介護デイサービスの『個別機能訓練計画書』 R6/4/20投稿
介護サービスの通所介護(デイサービス)には「個別機能訓練加算」という加算があります。
この加算は、専ら機能訓練を実施する理学療法士等を配置し、機能訓練指導員等が共同して個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき計画的に機能訓練を行うことで算定できる加算になります。
主な算定要件をご確認いただけるとわかるのですが、児童発達支援・放課後等デイサービスの専門的支援実施加算の要件に似ているように思えます。
https://www.pref.miyagi.jp/documents/31782/shuudannshiryoutuushokaigo02.pdf
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専門的支援実施加算においても専門的支援実施計画が必要になりますが、Q&Aで次のような項目を記載することのみが公開されており、具体的な様式などは定められていません(過去の特別支援計画も同様)。
・当該専門職によるアセスメントの結果
・5領域との関係の中で、特に支援を要する領域
・専門的な支援を行うことで、目指すべき達成目標
・目標を達成するために行う具体的な支援の内容
・支援の実施方法 等
そこで『専門的支援実施計画書』の様式例として、『個別機能訓練計画書』をご活用いただくのが良いかと考えます。
もちろんこのまま導入できませんので、事業所内で必要な項目などを議論頂いたうえで標準的な様式を決定するの導入が良いかと思います。
ご参考いただけますと幸いです。
(参考)
介護保険最新情報 Vol.1217「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」(R6/3/15)
https://www.mhlw.go.jp/content/001227728.pdf