🟧超朗報🟧児童発達支援・放課後等デイサービスともに専門的支援体制加算の対象に「5年以上の保育士と児童指導員」が❗️ R6/3/16投稿
R6/3/15に児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(こども家庭庁三)が公開されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20240315/20240315.fullcontents.html
令和6年度報酬改定で、児童発達支援及び放課後等デイサービスの保育士の専門性がどうなるか不明でしたが、児発・放デイともに5年経験以上の保育士及び児童指導員が専門的支援体制加算の対象になりました
令和3年度報酬改定で放デイでは専門的支援加算の対象から外れており、非常に問題になった部分ですが、無事解消されましたね。
また専門的支援実施加算もどうやら専門的支援体制加算の上乗せというわけではないようです。
もちろん今後のQ&Aで詳細な要件はでるでしょうが、非常勤の理学療法士等の支援でもOKになる可能性は高そう。こっちは特別支援加算とほぼ同じ要件になりそうですね。
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