🟧Q&A🟧最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、処遇改善加算により得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めて良いか? R6/9/27投稿
https://www.mhlw.go.jp/content/001298732.pdf
10/1から各地域の最低賃金が順次改定されていきます。
一番遅いのが岩手県の10/27で意外と地域差もありますね。
さて表題の件ですが、処遇改善加算のQ&Aに次のようなものがあります。
問1-6 最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、新加算等により得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。
(答)
・ 新加算等の加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、当該加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、新加算等の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。
ということで、最低賃金によるアップに対しても処遇改善加算を含めることは可能です。
介護分野は以前からこのQ&Aは出ていたんですが、障がい福祉分野は令和6年度から追加されたものになります。
参考までに企業主導型保育なんかは、基本給の定期昇給で改善することはNGとされています。
ご参考くださいませ。
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(参考)
最低賃金特設ページ(厚生労働省)
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/
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