🟧罰則あり⁉️熱中症のおそれのある者に対する処置の例(フロー図) R7/1/28投稿
R7/1/27に開催された第174回労働政策審議会「安全衛生分科会」資料からになります。
なんと、 熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係労 働者への周知」を事業者に罰則付きで義務付けるという検討が行われているようです。
緊急時対応(基準第28条)などで運営基準にも組み込まれていますが、利用者だけでなく職員に対しても対応が必要ということですね。
ちなみに児童発達支援や放課後等デイサービスでは、令和5年度に安全計画が義務化されており、そのガイドラインでも熱中症対策が記載されています。
せっかくですので、事業所の緊急時対応マニュアルなども見直していただければと思います。
■参考■
障害児支援の安全管理に関するガイドラインなどのまとめ(長野県)