見出し画像

利用者に求めることのできる金銭について(利用料)

元職場の上司から「特定障害者特別給付費(補足給付)の54,000円にどこまで含めて良いか(つまり光熱水費や食材料費以外の人件費などを含めて良いのか)法的根拠を教えてほしい」というニッチすぎる問い合わせが来たので、少し調べてみました。

「平成18年9月29 日厚生労働省告示第531号」によりますと次のようになっています。(リンク先資料10ページ参照)

http://www.city.sendai.jp/.../documents/kinsen202003.pdf

2 食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料

イ 食事の提供に要する費用に係る利用料

食事の提供に要する費用に係る利用料は、食材料費及び調理等に係る費用に相当する額を基本とすること。
(中略&意訳:日中系サービス事業所に通所する利用者は)食材料費に相当する額とすること。

さらに11ページに次のようにあります。

共同生活援助の場合、調理等に係る費用(=人件費)は、給付費に含まれていることから、他のサービスと異なり、「食事の提供に要する費用」ではなく「食材料費」に限定されています。

つまり

「食事の提供に要する費用」=「食材料費」+「調理等に係る費用(人件費)」

ですので、施設入所支援においては「調理員の人件費」を含んでも良いと推測されます。

この仙台市の資料は、「事業者が受け取る金銭の区分」や「指定サービスにおいて提供される便宜に要する費用」、「その他の日常生活費(日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの)」について法的根拠も含め、非常にわかりやすくまとめられていますので、ご興味のある方は是非ご確認ください😊

いいなと思ったら応援しよう!