🟧就労継続支援B型の工賃は出来高制も可能です R5/9/15投稿
① 就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について(平成18年10月2日 障障発第1002003号)
②「授産施設、小規模作業所等において作業に従事する障害者に対する労働基準法第9条の適用について」(局長通知)(平成19年5月17日 基発第0517002号)
③「授産施設、小規模作業所等において作業に従事する障害者に対する労働基準法第9条の適用に当たり留意すべき事項について」(平成19年5月17日 基監発第0517001号)
http://www.joshrc.org/files2007/20070517-002.pdf
こちらはいずれも作業所時代に出た通知なんですが、工賃を設定するのに非常に重要な通知です。
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まず①の方には次のような記載があります。
(2) A型利用者(雇用無)及びB型利用者
ア 利用者の出欠、作業時間、作業量等が利用者の自由であること。
イ 各障害者の作業量が予約された日に完成されなかった場合にも、工賃の減額、作業員の割当の停止、資格剥奪等の制裁を課さないものであること。
ウ 生産活動において実施する支援は、作業に対する技術的指導に限られ、指揮監督に関するものは行わないこと。
エ 利用者の技能に応じて工賃の差別が設けられていないこと。
ということで、工賃の差別が設けられていないことが要件という記載が出てきました。
次に②には次のような記載が出てきます。
3 訓練等の計画が策定されていない場合
訓練等の計画が策定されていない小規模作業所等において作業に従事する障害者については、次の(1)から(4)のいずれかに該当するか否かを、個別の事案ごとに作業実態を総合的に判断し、使用従属関係下にあると認められる場合には、労働基準法第9条の労働者であるものとして取り扱うこと。
(1) 所定の作業時間内であっても受注量の増加等に応じて、能率を上げるため作業が強制されていること
(2) 作業時間の延長や、作業日以外の日における作業指示があること
(3) 欠勤、遅刻・早退に対する工賃の減額制裁があること
(4) 作業量の割当、作業時間の指定、作業の遂行に関する指導命令違反に対する工賃の減額や作業品割当の停止等の制裁があること
「労働」の責任があれば労働者として扱いなさい(つまり雇用しなさい)ということ。
そして③のA型利用者(雇用無)及びB型利用者における「利用者の技能に応じて工賃の差別が設けられていないこと」に通ずる部分が上記(4)になります。
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そして③は②の内容より詳しい解説になります。
5.局長通達記3(4)について
訓練を目的とした作業において、成果物の出来高に応じて工賃が異なるものは、局長通達記3(4)に該当しないものであると判断されること。
一方、あらかじめ定めた作業量が達成できない場合に、成果物に応じて支給する工賃総額から、作業量の達成できなかった割合を超えて減額を行うことは、局長通達記3(4)に該当するものであると判断されること。
つまりルール化が適切に出来ていれば、一律の時給ではなく、出来高による支払いも可能ということになります(あくまで量であって、質で差はつけれない)。
この通知自体はB型の工賃に引き継がれているようです。 たまに頑張っている利用者に多く工賃を払う方法がないか聞かれることがあるので投稿していますが、これを薦めているわけではないので、あしからず💦