令和6年6月からの処遇改善加算通知案には次のような記載があります。
まぁ分かりにくい文章、図ですが、結局は「令和6・7年度の2か年で全額が賃金改善に充てられていればOK」ということになります。
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もう少し詳細に言うと次のような感じです。
❶繰越分は今回の改正で増額になった部分だけ
❷令和6年で繰り越したら、令和7年度でその分も改善すること
❸事業所が休止・廃止になった場合は、残額を配分すること(当たり前ですが)
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加算算定のハードルを下げ、多くの事業者に賃金改善を促すためとは言え、逆に混乱の原因になりそうにも思える新ルール。
ただ、「加算額全額を改善に充てれなかったため、全額過誤取り下げ(実際にあるらしいです)」ということがなくなるということでもあるので、そこはありがたいかもしれません。