🟧処遇改善加算🟧令和5年度の「実績報告書」作成前に必ずご確認ください(資料プレゼント7/31まで) R6/7/1投稿
画像だけでもご確認ください❗️
この考え方を知らないと報告書の「加算以外の部分で賃金水準を下げないことについて」の証明ができません!
前年度(令和4年度)の賃金を使っても、証明することは「数学的に不可能」です。
内容については、厚生労働省障害福祉課に確認できています。
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詳細を知りたい方は、日本法令のyoutubeチャンネルから 。
資料のダウンロードは下記からお願いします(7/31まで)。
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