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🟧処遇改善加算🟧障害福祉サービス事業所の職場環境等要件の協働体制はどのように対応すべき❓ R6/5/1投稿
令和7年度から職場環境等要件の見直しがされますが、当然ながらその準備は令和6年度中から進めておくべきと考えます。
特に『生産性向上のための業務改善の取組』については、3以上の取組(うち⑱は必須)が必要であり、介護サービスにならって『生産性向上委員会』などでしっかりとした検討を行うことが重要と考えます。
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㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
上記の共同、協働がどのレベル(法人間か?事業所間か?️)を言っているのかは謎ではあるのですが、そのヒントが相談型サービスのQ&Aにありそうです。
(ちなみに、共同より協働のほうが目的意識が高いイメージと考えています。)
ここでは、
❶協働体制には協定が必要
❷協定の締結先に同一法人の事業所を含めることは可能
ということが記載されています。
これが職場環境等要件にも準用されるならば、①同一法人内の事業所で協定を締結し、②生産性向上委員会を共同開催し、③協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組を目指すことになるかと考えます。
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厚生労働省も、「職場環境等要件の項目ごとの事例集」とか出してくれればイメージしやすいと思うんですけどね。