職員定着に差がつく!! 障がい福祉サービス事業所運営 第4回 処遇改善加算 編
第4回は【処遇改善加算 編】になります。
『福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金』もありますので、しっかりと抑えていきましょう❗
その14 給与規程と処遇改善計画の定めに問題がないか。
○処遇改善加算が「なかった場合」と「ある場合」を比較して、その内容について確認します。例えば、もともと賞与があった事業所で、賞与の原資を処遇改善加算に置き換えた場合は問題ありです。もともとの賞与に「上乗せ」で処遇改善加算が支給される必要があります。
○給与規程と処遇改善計画が整合性があるかも重要です。
その15 支給対象者に周知されているか。
○キャリアパス要件と職場環境等要件には「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知していること」という要件が含まれています。これには、給与規程や処遇改善計画も含まれます。
○当然文書である必要があります。
○障がい福祉サービスの事業も実地指導で求められることが多いので、賃金などに変更があった場合は辞令(人事辞令と給与辞令それぞれ)の交付しておくほうが良いかと思います。あと労働条件通知書でも代用も可能です。
その16 処遇改善加算が適正に労働者に支払われているか。
○その14ではルールがあるかどうかを、その16では実態(賃金台帳や振込記録)を確認します。
○支給内訳表などがないと説明できないので、準備が必要ですね。
その17 処遇改善加算は支給の基準やルールに沿って実施されているか。
○支給対象外の職員に支給していないか(例えば現行加算であれば役員、管理者、サビ管、事務員、利用職など、特定加算ならグループの仕分けどおりか)の確認です。
その18 処遇改善臨時特例交付金(R4.10月からは新たな処遇改善加算)を支給する場合、支給の基準やルールに沿って実施されているか。
○別の記事で解説しましたが、2/3以上は固定賃金での支給が必要です。
参考法令
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和3年3月25日付け厚生労働省通知)
おまけ
今回はそこまで詳細に解説するというよりも、実地指導での大きなポイントで説明させていただきました。
上記の通知や様式などの説明をしっかりと理解することが大切です。
固定手当、昇給、賞与などの規定には、「処遇改善加算を主な原資として」といった記載が必要だと個人的には考えています。少し多めに支給して、オーバーした分は「事業者等の独自の賃金改善額」として取り扱うのが運用上は簡単なように思います。
Facebookのグループ「障がい福祉サービスの勉強会」も是非ご参加くださいませ✨
https://www.facebook.com/groups/627324771859424
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?