🟧社労士が解説🟧障がい福祉サービスの『感染対策委員会』の議事録で必ず含めるべきもの R6/9/30投稿
さてラストは感染対策委員会です。
感染対策委員会は勘違いされていることが多いのですが、サービスによって3ヶ月か6ヶ月毎かが異なります。期間は「おおよそ」で減算対象ではありません。そのあたりは虐待防止や身体拘束適正化よりも融通がきく部分ですね。
ただ、法人単位での開催などの記載が解釈通知になく、原則は事業所単位で行うものと考えます。個人的には複数事業所で合同で開催することは問題ないと考えてはいます。
また、通所系・入所系の場合の正式名称は『感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会』であり、食中毒についても含める必要があります。
感染対策委員会は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置を検討する「場」であるため、衛生管理や感染対策BCPの見直しなども含めて検討していくことが望ましいと考えます(安全衛生委員会が必要な事業所は一体的に運営することを推奨します)。
⚫️タイトル、書紀、日時、参加者(委員、オブザーバー)、欠席者
⚫️感染対策委員会の体制についての確認
このあたりは、虐待防止委員会などと同じです。年度の初めには、開催スケジュール(研修や訓練含む)も決定しておくことが大切です。研修や訓練については、事業所の「研修計画」に組み込むべき内容でもありますので。
⚫️感染対策指針の項目についての確認
作成義務があり、事業所によって内容も異なるかと思いますが、指針に記載されている項目を確認します。体制以外で言えば、
・感染予防対策
・衛生管理(基準第71条関係)
・健康管理(基準第87条関係)
など、その他には緊急時の対応などの確認が挙げられます。
また、厚生労働省の手引きでは、定期的な指針な見直しも求められています。
個人的には、指針にあまりに具体的な内容を組み込むのもどうかと考えますので、指針の下位規程として事業所の「感染対策マニュアル」を作成し、こちらに具体的な内容をきさいすることを推奨します。
その他に必要なものとしては、次のようなものがあります。
⚫️研修プログラムを作成について
指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育 (年2回以上)を開催するとともに、新規採用時には必ず感染対策研修を実施することが必要です。
この内容を決定する「場」としては、特段指定されているわけではありませんが、感染対策委員会以外にありえないと考えます。
また、調理や清掃などの業務を委託する場合には、委託を受けて行う者に対しても、施設の指針が周知されるようにする必要があるので注意が必要です。
⚫️訓練プログラムの決定について
こちらも年2回実施する必要があります。「訓練」と「研修」は基本的には別物です。「訓練プログラム」という言葉は私が勝手に言っているだけなのですが、「どのような訓練を行うか」は委員会で決定すべき項目と考えます。
⚫️感染対策BCPの見直し等について
感染対策委員会の開催等は減算対象ではありませんが、BCP(業務継続計画)の作成は減算対象です。
詳細を記載すると長くなるので省略しますが、感染対策BCPの見直し、研修、訓練についても感染対策委員会で検討するのが望ましいと考えます。
「感染対策BCPの研修」、「感染対策BCPの研修」、「感染対策指針に基づく研修」、「感染対策指針に基づく訓練」、基本的にはこれらは全て別のものです。
一体的に行う場合は、記録にもその旨を記載することを推奨します。
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