職員定着に差がつく!! 障がい福祉サービス事業所運営 第3回 賃金の定め 編
第3回は【 賃金(給与、賞与)の定め編 】になります。
ここが勘所になります❗
是非、自分の事業所の賃金規程(給与規程)を見ながら確認ください😊
その7 給与規程に規定されている給与・手当が、適正に支給されているか。また、給与規程に定めのない給与・手当が支給されていないか。
⚫公金が入っていますので、なんとなくで給与を支払うのではなく、均等のとれたものにしなくてはいけません。
処遇改善加算のキャリアパス要件ⅠとⅢに関係する部分でもありますね
その8 地域別最低賃金額以上の額が支払われているか。
⚫最低賃金は、下記の賃金は含まれませんので注意が必要です。
逆に言えば資格手当、業務手当なんかは含まれます。案外月給者の方が不足していることが多いかもしれませんね。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②賞与、一時金など
③時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
④精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
その9 給与規程に日割単価、時間単価、割増賃金の計算方法が規定されているか。
⚫オリジナルのルール(超過分を翌日繰越など)とかはダメです。
労働基準法通り(又はそれ以上)に規定してください。
その10 労働者の勤務時間が、労働基準法に定める労働時間を超えた場合に、適切な割増賃金が支払われているか。
⚫1ヶ月単位の変形労働時間制の総枠ルールにも注意する必要があります。
⚫固定手当で、計算から省けるのは、
①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
だけです。よく間違われるところですね。
その11 勤怠表やタイムカードの記録をもとに、正しい端数処理による給与計算が行われているか。
⚫ここも間違いが多いです。日々の退勤時刻は1分単位で計算する必要があります。15分単位とかはダメです。
その12 給与から法定外賃金控除を行っている場合、協定を締結しているか。
⚫賃金控除には労使協定が必要で、定めにないものは控除できません(協定の控除できるものは限定列挙で「その他」とかはダメです!」。
その13 勤務の実態のない者に対して,給与等が支給されていないか。
⚫公金が入っていますので当たり前っちゃ当たり前です。役員とかはまた別の話です。
参考法令
労働基準法第24条 同37条 同89条
労働基準法施行規則第21条
最低賃金法第4条
おまけ
次回の後編では処遇改善加算について説明いたします😊
まだまだーーーです。
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