🟧要注意❗️障害者相談支援事業等に係る消費税等の取り扱い R6/5/6投稿
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shohi/0024004-027/index.htm
R6/4/26に国税庁と厚生労働省が共催で説明会が行われました。
先だって、R5/10/4に事務連絡が発出されており、
・障害者相談支援事業は消費税の課税対象であり、
・自治体が当該事業を民間事業者に委託する場合、消費税相当額を加えた金額を委託料として受託者に支払う 必要があること
と記載されています。
驚いたことに、相談支援事業は「社会福祉事業」に位置づけられていないそうです。
それならまず、社会福祉事業に位置づけるべきなのでは?という疑問は湧きますが、
・ 市町村が実施主体として実施する事業であること
・ 公的な助成や規制の必要性
などの要素等を総合的に勘案すると、社会福祉事業の性格に必ずしもなじまないため、社会福祉事業とし て位置付けられていないとのことです。
感覚的には「本当にそうかな?」とも思いますが。
とは言え、ルールはルールになりますので、税理士さんとも情報共有しながら、適切に納税ください。
(参考)
R5/10/4事務連絡「障害者相談支援事業等に係る社会福祉法上の取扱い等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001248596.pdf