福祉専門職員配置等加算と常勤率の関係🤔
令和4年12月の「国保連データ」と令和4年障害福祉サービス等「経営概況調査」結果から比較してみました。
まず、福祉専門職員配置等加算をご存知ない方のためにざっくり説明すると、次のような感じです。
❶福祉専門職員配置等加算Ⅰ
常勤職員のうち、有資格者(社会福祉士、介護福祉士など)の割合が35%以上
❷福祉専門職員配置等加算Ⅱ
常勤職員のうち、有資格者(社会福祉士、介護福祉士など)の割合が25%以上
❸福祉専門職員配置等加算Ⅲ
(1)生活支援員、児童指導員等の常勤換算での常勤率が75%以上
または
(2)生活支援員、児童指導員等の常勤職員として勤続年数3年以上の割合が30%以上
対象となる職種など気をつけなければならないところは結構ありますが、常勤であったり、資格を持っていたりや経験年数が長い職員は質の高いサービスをするだろうということで算定される加算になります。
加算Ⅰ、Ⅱの不合理なところは、常勤職員(not常勤換算)の有資格者なので、1人しか常勤職員がいなくてもその職員が有資格者なら100%になっちゃうというところです。
職員増やすと算定できなくなったりしますし、わざと非常勤として配置なんてこともできますから、穴の大きい加算ですね。改正したい!
さて、比較してみたところ、次のようなことが言えるかと思います。
・GHを除き常勤率が75%超えている事業所が多い。常勤率が80%を下回るサービスは加算率が総じて低い。
・常勤率が高いサービスほど福祉専門職員配置等加算の算定率が高い傾向がある
・機能訓練は生活介護よりも常勤率が高いにも関わらず算定率は低い(特にⅢ)。
(PTなど専門職は加算対象ではないため?生活介護は人員配置体制加算があり、パート職員も一定数いるため?)
・就労継続支援A型の有資格者率が低い。
・GHは加算率が低い。外部サービス利用型GHは加算Ⅲを算定できるのに、申請していない事業所が多い可能性がある。
・障がい児通所支援が低い(保育士が対象外、提供時間の特性からパートが多いなどの理由)。
児童発達支援と放課後等デイサービスの児童指導員等加配加算は、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた評価とすることが検討されています。
個人的には、この加算が支援の質にどう影響している不明確であり、福祉専門職員配置等加算のあり方自体見直す必要がある時期に来ているようにも思えます。
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