【質問】障がい福祉サービスは派遣労働者を配置しても良いかどうか?🤔

名古屋市の令和3年度障害児通所支援事業所集団指導の資料からになります。

Q 事業所職員は派遣職員でもよいか。
A 基準省令第38条の第2項に基づき不可である。ただし、障害児の支援に直接及ぼさない業務や主に重症心身障害児を通わせる事業における機能訓練担当職員及び看護職員(他に常勤看護職員を直接雇用している場合に限る。)についてはその限りではない。

https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/docs_jigyosya/2022032800036/files/04-2qa.pdf


基準省令第38条第2項は次のような感じです。

(勤務体制の確保等)
第三十八条 
2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の従業者によって指定児童発達支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。


これは成人の障がい福祉サービスや介護保険でも同様の記載があります。


ではH29Q&A問5を見てみましょう。

問5 キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについて、非常勤職員や派遣職員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。
(答)キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用される全ての福祉・介護職員が対象となり得るものである必要がある。
また、福祉・介護職員であれば派遣労働者であっても、派遣元と相談の上、 加算の対象とし、派遣料金の値上げ分等に充てることは可能であり、この場合、 計画書・実績報告書は、派遣労働者を含めて作成することとしている。(後略)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000159910.pdf


如何でしょうか❓

まぁ何が言いたいかというと、根拠っていうのは重要で、拡大解釈を感じた場合は、きちんの確認しないと不利益を被ることがあるということです。

行政の言うことを鵜呑みにするのも危険なので、行政に確認する際には根拠も確認することをお忘れなく!


ちなみにずいぶん前に、姫路市でも同じような事例がありましたが、納得いかないので上記のことを厚生労働省に疑義照会するように伝え、無事認められました✨

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