名古屋市の令和3年度障害児通所支援事業所集団指導の資料からになります。
基準省令第38条第2項は次のような感じです。
これは成人の障がい福祉サービスや介護保険でも同様の記載があります。
ではH29Q&A問5を見てみましょう。
如何でしょうか❓
まぁ何が言いたいかというと、根拠っていうのは重要で、拡大解釈を感じた場合は、きちんの確認しないと不利益を被ることがあるということです。
行政の言うことを鵜呑みにするのも危険なので、行政に確認する際には根拠も確認することをお忘れなく!
ちなみにずいぶん前に、姫路市でも同じような事例がありましたが、納得いかないので上記のことを厚生労働省に疑義照会するように伝え、無事認められました✨