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🟧『障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き』が改定されました R6/8/22投稿


R6/7/31の事務連絡により、『障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き』が改定されています(上記リンクのその他のところ)。


PDFへの直リンクは下記の通りです。

🟦市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き( 自治体向けマニュアル)

https://www.mhlw.go.jp/content/001282169.pdf


🟦障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(施設・事業所従事者向けマニュアル)

https://www.mhlw.go.jp/content/001282170.pdf


主な変更点は次のとおりです。

(施設・事業所従事者向け手引き)

○ 令和6年度報酬改定で虐待防止措置未実施減算が創設されたことの記載を追加 (P15)。

また、 身体拘束廃止未実施減算の減算額が見直されたことの記載を追加 (P36)

○ 指定基準上置くべき 「虐待の防止に関する担当者」 の記載を統一 (P14、P15)

○ 原因の分析と再発の防止について、 直近の調査結果を踏まえて記載を修正 (P29)

○ 強度行動障害を有する利用者への適切な支援について、 国の検討会や令和6年度報酬改定の 内容を踏まえて、 支援力の向上や地域における連携体制の整備に関する記載を追加 (P43)。


個人的には、虐待防止委員長、虐待防止責任者、虐待防止担当者、虐待防止マネジャーの文言が気になります。

令和6年度で運営規程への表記は、『虐待の防止に関する担当者の選定』に変更されています。

(令和5年度までは『虐待の防止に関する責任者の選定』)

法人単位で虐待防止委員会をする場合は代表が「委員長」となるでしょうし、そうなるとまた色々と組織体制がややこしくなる(例えば担当者は管理者?サビ管?)。


既存の虐待防止体制を変える必要まではないでしょうが、もう少し「各事業所の実態にあった形でも良い」旨を伝えてほしかったですね。

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