🟧速報🟧介護職員等処遇改善加算等に関するQ&Aが公開されました R6/3/16投稿
https://www.mhlw.go.jp/content/001227741.pdf
問1―9 実績報告において賃金改善額が新加算等の加算額を下回った場合、加算額を返還する必要があるのか。
(答)
・ 新加算等の算定要件は、賃金改善額が加算額以上となることであることから、賃金改善額が加算額を下回った場合、算定要件を満たさないものとして、加算の返還の対象となる。
・ ただし、不足する部分の賃金改善を賞与等の一時金として介護職員等に追加的に配分することで、返還を求めない取扱いとしても差し支えない。
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良かった良かったー、という話ではあるんですが、これまで実地指導で全額返還を求められていた事業所もあるそうで、その取り扱いってどうなるんだろう・・・。
あくまで差し支えないという話で突っぱねるんだろうか・・・。
今回、私がコールセンター(上長のFさん)に「Q&Aで回答してほしい」という依頼を出していたものが、いくつか含まれています。
まぁ私以外からも質問が出ていたのでしょうがちょっと嬉しい✨
話していたときに、この人誠実な人だなーと感じていたんですよねー