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職員定着に差がつく!! 障がい福祉サービス事業所運営 第2回 労働条件関連の定め 編
第2回は【 労働条件関連の定め編 】になります。
日曜に作ったストックが切れるまでは毎日更新する予定です。更新が途切れたらストック切れです笑
その5 労働者の採用に当たって,法律上必要な労働条件が示されているか。
⚫『労働条件通知書』や『労働契約書(雇用契約書)』などですね。
これも就業規則と同じように『絶対的明示事項(必ず載せなくてはいけない事項)』と『相対的明示事項(ルールがあるなら載せなくてはいけない事項)』があります
<絶対的明示事項>
① 契約期間に関すること
② 期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関すること
③ 就業場所、従事する業務に関すること
④ 始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること
⑤ 賃⾦の決定⽅法、⽀払時期などに関すること
⑥ 退職に関すること(解雇の事由を含む)
⑦ 昇給に関すること
<相対的明示事項>
① 退職手当に関すること
② 賞与などに関すること
③ 食費、作業用品などの負担に関すること
④ 安全衛生に関すること
⑤ 職業訓練に関すること
⑥ 災害補償などに関すること
⑦ 表彰や制裁に関すること
⑧ 休職に関すること
⚫有期雇用労働者やパートタイマーの場合は次の事項も必要になります。
⑨更新の有無及び更新基準
⑩昇給の有無
⑪退職手当の有無
⑫賞与の有無
⑬短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
⚫実務上は労働条件通知書等に全て記載するのは難しいので、通知書に『就業規則への委任規定』(例えば 「詳細は就業規則第○条による」「その他詳細は就業規則による」など)が必要と考えています。
その6 就業規則及び労働条件通知書と実態とは一致しているか。
⚫就業規則と労働条件通知書と労働法(労働基準法など)の内容が異なっている場合は、労働者にとって1番良い条件が適用されますので、一致させる必要があります。
⚫当たり前ですが、『契約』ですので、労使双方とも遵守する必要があります!
おまけ
特に勤務時間について、「シフト表による」などという記載では不十分で、原則でも良いので、必ず記載してください。
また1日、1週間あたりの労働時間、労働日数は年次有給休暇にも影響が出ますので、詳細がわかるような記載にしてくださいね。
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参考法令
労働基準法第15条
労働基準法施行規則第5条
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条
平成5年労働省令第34号第2条
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第13条