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🟧こども家庭庁🟧保育所等における継続的な見える化について R6/9/12投稿

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d47e249d-e99b-4bfc-b964-0368ac07cb2a/699196f8/20240910_councils_kokoseido-keizokutekimieruka_01.pdf

R6/9/10に保育所等における継続的な見える化についての資料が公開されています。

タイミングに差はあれど、障がい福祉サービス、介護サービス、保育サービスいずれも「職員給与」や「収支情報」などの公表が求められてきており、保育所等では令和7年度から義務化されるそうです。


事業者(法人)単位で求められる情報としては次のような記載になっています。


①モデル給与

⚫️ 保育士等の幼児教育・保育に直接従事する常勤職員は必須記載(経験年数、役職等も明示)。その他職員は任意記載。

⚫️基本給、手当、賞与等や月収と年収の目安を明示。

⚫️給与決定方法、賞与支給基準、時間外手当・退職手当の取扱、

福利厚生、その他職員の処遇に関する事項は任意記載。


②人件費比率

⚫️総収入に占める人件費の割合を明示。

※該当するグルーピングにおける平均値等を参考情報として併記。

⚫️「狭義の人件費」については必須記載。

※会計基準上の人件費、派遣職員経費、法定福利費の合計。

⚫️「広義の人件費」については任意記載。

※「狭義の人件費」の他、福利厚生費、研修研究費、職員採用経費、その他「広義の人件費」と判断するものの合計。


③職員配置状況

⚫️基準上の配置と実際の配置の比率を明示。

※職員配置に係る加算措置や地方単独補助の有無等を付記。


これらの情報を誰が有効に活用するか?という視点でみれば、保護者、職員、これから働こうとする方ということでしょう。

保護者なら、職員の数が充実しているか(不足しているなら質など求めようがない・・・)。

職員なら、自分の賃金水準が適切かどうか。

これから働こうとする方は当然他の事業所との賃金水準の比較に。

さらに情報公開が適切になされていなければ、一事が万事、適当な法人だとみなされてしまうリスクも出てきます。

そのようにならないためには、より具体的な内容を記載する必要があるとも言えます。

「地域最高水準の賃金」といった求人もでてくる可能性もありますね。

賃金規程を作成する際には、1年め、3年目、10年目、20年目などそれぞれのキャリアパスに応じて、これまで以上により具体的な賃金をイメージを膨らます必要があると言えそうです。

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