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人事労務担当者必見! 2025(令和7)年1月改正ニュース(労働者死傷病報告・定期健康診断結果報告等の電子申請義務化等)
2025(令和7)年1月1日から労働安全衛生法関係の一部の手続きについて、電子申請が義務化されることになりました。
その中でも報告内容の改正も行われた「労働者死傷病報告」と、常時使用する労働者が50人以上の事業場で提出が義務付けられている「定期健康診断結果報告」について、ご案内します。
1 労働安全衛生関係手続の一部電子申請義務化について(2025(令和7)年1月1日施行)
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電子申請については、厚生労働省ホームページに、「帳票入力支援サービス」がありますので、そちらを利用して電子申請することが可能です。使い方などの動画も公開されています。
2 「労働者死傷病報告」について
①労働者死傷病報告とは
労働者が労働災害により死亡し、又は休業したときには、事業者は所轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。
この届出をせず、若しくは虚偽の報告をした場合は50万円以下の罰金に処されることがありますので、人事労務担当者は忘れずに提出することが必要です。
「労働者死傷病報告」を提出する必要があるのは、以下の場合で、通勤災害については提出の必要はありません。
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「労働者死傷病報告」は、休業期間によって、2種類の様式があります。
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②「労働者死傷病報告」の改正
2025(令和7)年1月1日から「労働者死傷病報告」の報告事項について、災害発生状況をより適格に把握すること等を目的として以下のように改正され、様式が変更されます。
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3 定期健康診断結果報告について
① 「定期健康診断」とは
事業者は、常時使用する労働者(※)に対し、1年以内ごとに1回、定期に法令で定められた項目について医師による健康診断を行わなければなりません。
健康診断実施後は、健康診断の結果の記録、診断結果の労働者の通知等が必要ですが、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を実施後、「健康診断結果報告書」を遅滞なく、所轄労働基準監督署に提出する必要があります。
(※)常時使用する労働者とは、下記のとおりです。
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② 「定期健康診断結果報告書」について
常時50人以上の労働者を使用する事業者には、「定期健康診断結果報告書」を遅滞なく、所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。
この届出は、事業場ごとに行うので、支店などがある場合は、本社と支店とそれぞれ事業場で常時使用する労働者が50人以上の場合に提出義務があります。
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4 社労士の活用
電子申請の義務化に伴い、これまで手書きや郵送などで行っていた手続きが簡便になる一方、負担に感じる場合もあると思います。そんなときは、ぜひ社労士を活用してください。
社労士は、これらの電子申請に対応するだけでなく、労災保険制度や労働安全衛生法などの法制度について、わかりやすく説明し、アドバイスすることができますので、専門家を頼ることもご検討ください。