私の誤解答・特許法22(134条の2)

設問枝(R3-19-2)~一群の請求項のすべての請求項について特許無効審判が請求され、それに対し、当該一群の請求項のうち一部の請求項について訂正の請求がなされた。その後、当該一群の請求項のうち一部の請求項について特許無効審判の請求が取り下げられた場合、当該一群の請求項のすべての請求項について訂正の請求が取り下げられたものとみなされる。

(私見)○/「一群の請求項」は「一群」なんだから、そのうちの一部の請求項についての審判請求が取り下げられたとしても、「一群」として取り扱われんじゃないか。

(解説)✕/特134条の2第8項&審判便覧51-11,4./訂正の請求は、無効審判の請求を前提になされるもので、無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、訂正の請求は当該請求項ごとに取り下げられたものとみなされる。この場合には、「一群の請求項」であっても、「当該請求項に係る請求のみ」が取り下げられたものとみなされる。

※「一群」に騙されたなぁ。無効審判の請求は一群でされた場合、「一群の請求項」は運命を共にするけど、設問は「訂正の請求」だ、一部の訂正の請求が取り下げられたって、一部の訂正が残っている。訂正っていうのは、そもそも一部の訂正だ。これで、「一群の請求項」の全部の無効審判が取り下げられるとされるのは酷になるということかな。ちと、理解でkじていないかも?

いいなと思ったら応援しよう!

深山幽谷華自紅
貴重なあなたの時間を、私のつたない記事を読んでいただく時間に費やしていただきありがとうございます。これからも、地道に書き込んでいこうと思いますので、よろしくお願いします。