私の誤解答・特許法14(105条の4)
設問枝(R2-12-2)~特許無効審判の審決に対する取消訴訟において、既に提出された準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載されているときは、裁判所は、当事者の申し立てにより、特許法上の秘密保持命令を発することができる。
(私見)○/準備書面に「営業秘密」が記載されていると、当事者外に漏れることがあると損害が生じる可能性がある。そうすると、当事者の申し立てで秘密保持命令を裁判所が出すことはあり得るな。
(解説)✕/特105条の4第1項/秘密保持命令は、特許権等の侵害に係る訴訟における制度であり、特許無効の審決取消訴訟では適用されない。
(条文)105条の4(秘密保持命令)裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。(以下略)
※ふへぇー。特許に関係する訴訟でも特許無効の審決取消訴訟では、秘密保持命令は発せられないのか。なんだか、不合理に感じるけど・・・。しかたない。秘密保持命令の制度は、特許権侵害訴訟における制度と覚えておこう。
貴重なあなたの時間を、私のつたない記事を読んでいただく時間に費やしていただきありがとうございます。これからも、地道に書き込んでいこうと思いますので、よろしくお願いします。