私の誤解答・特許法16(115条)
設問枝(R1-5-2)~特許庁長官は、特許異議の申立てをする者により特許異議の申立書が提出されると、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
(私見)○/特許異議の申立がされたことは知らせなきゃいけないよな。特許異議の申立書の副本を特許権者に送付すれば、十分だな。
(解説)✕/特115条3項/「特許庁長官」ではなく、「審判長」は特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
※な、な、なんと。特許異議の申立書の送付をする必要性の問いと思いきや、「審判長」が送付するという点がポイントだったか。特許異議申立の場合は、審判長が特許権者に送付するということを記憶していないと、何度でも間違うひっかけ問題だった。
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