休眠口座の断捨離に困った、マイナンバーカードの出番もないか?

 銀行口座は、10年以上取引がない場合には、「休眠預金」となってしまう。2019年からの新制度である。その時点であまり気にしていなかったが、私も休眠預金を持っていることが分かった。

 休眠預金になりそうな場合には、銀行から通知があるそうだが、転居もその間2回。おそらく転居時に住所の変更届を銀行に提出していない。当初、家賃の引き落とし口座として強制的に作った口座であり、便利が悪いので転居してから使っていない。幸い、少額しか残っていないので手間を考えると断捨離するのも面倒になる。

 しかし、確認してみると、休眠預金になると、預金保険機構に移管された後、民間公益活動に活用されるとされている。ただし、2009年1月以降に最後の取引などの異動があった預金等が原則として本制度の対象になり、それ以前に最後の異動があった預金等は、本制度の対象外とされている。

 どうも2019年1月の施行後に10年以上の口座取引をしなかった場合に当てはまるようだ。自分の口座を確認したら、最後の取引の記入は2007年。ということは、休眠預金には該当しないことになりそうだ。

 ちょっと口座の断捨離をしてみようと思ったが、住所が転々としており、本人の証明をするには住所地の変遷を証明しなければならないことを考えると、手間がかかりそう。市役所に住民票の異動の変遷を証明してもらうには、戸籍地の市役所で戸籍の附表を請求しなければならない。

 これも調べてみたら、マイナンバーカードを使ってコンビニで戸籍や住民票の交付を受けることができそうだ。でもでも、これも二つ以上前の住所地の証明や戸籍の附表は窓口交付のみとなっている。せっかく、マイナンバーカードが使える場面が出てきたと思ったのに、使えそうもない。

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深山幽谷華自紅
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