私の誤解答・特許法15(111条)
設問枝(R3-11-3)~請求項1及び請求項2からなる特許につき、請求項1の削除を目的とする訂正審判の請求がなされ、訂正すべき旨の審決が確定したとき、既納の特許料のうち、訂正すべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料の一部は、納付した者の請求により返還する。
(私見)○/訂正審判で請求項のひとつが削除を認められたのだから、その分は請求すれば返還してもらえると考えるのが素直だ。
(解説)✕/特111条1項/請求項を削除する訂正をすべき旨の審決が確定した年の翌年以降の各年分の特許料は返還の対象とされていない。
(条文)特111条(既納の特許料の返還)既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の特許料
二 第百十四条第二項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)
※この手の問題は覚えるしかない。理屈と乖離しているわ。条文で既納の特許料を請求により返してもらえるのは、①過誤納のとき、➁特許無効審決の確定のとき、③延長登録無効審決が確定したときの3つの場合に限定されていることを覚えるしかないな。
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