私の誤解答・特許法21(134条)

設問枝(H29-20-4)~審判長は、特許無効審判において、審判請求書の請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合であって、当該補正を許可するときは、当該補正後においても無効審判請求に理由がないと認められる場合であっても、当該補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

(私見)✕/よく読んでみると、特許無効審判の請求書の「請求の理由」の補正が要旨の変更に該当するが、審判長はこの補正を認めるんだから、わざわざ意見を求める必要はないんだろう。これは誤り。

(解説)✕/特134条2項ただし書/補正後においても答弁や訂正をさせるまでもなく「無効審判に理由がない」と認められるなど、被請求人の防御の機会という観点から「答弁の機会を与える必要がない」と認められる「特別の事情」があるときは、答弁の機会を与える必要はないとしている。

(条文)特134条(答弁書の提出等)                 2 審判長は、第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。

※一応正解したが、設問文を良く読めていないな。補正しても、明らかに「無効審判に理由がない」という場合には、被請求人から答弁書を出してもらうまでもなく、審判が進められることがあるわけだ。

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深山幽谷華自紅
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