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スポーツ整体師 スポーツトレーナーの通信教育なら スポーツ整体スポーツコンディショニングトレーナー協会通信教育「マッサージ類似行為についての最高裁の判決」で整体は守られていますから

皆さん 

世界マッサージ研究歴25年 世界マッサージバックパッカー

スポーツ整体スポーツコンディショニングトレーナー協会 代表の渡辺千津です

今日は国家資格取らないで平気なの? なんて 昔から疑問を持つでしょうね しかし結局 国家資格はあることには越した事ないですが 日本体育協会のアスレチックトレーナーでさえ民間資格!

結局自分と患者さんとの繋がりと安全性が保たれればいい 最初から高いハードルを越さなくても 基礎はスポーツ整体で学び それから 国家資格を取得しても 平気なのが 日本の現状 今日は一番心配の法律の部分のお話しだから 太文字で力が入っていました (笑)

では本文をどうぞ 

日本ででは基本的に中国推拿、整体は法律的には合法であると認められています。但し、「人体に悪影響を与えない」ということが大前提です。

法律の解釈をみてみましょう。

電気・光線・温熱・刺激・手技療法による医業類似行為を業とする職業で、鍼灸師、あんま・指圧・マッサージ師、柔道整復師以外の医業類似行為を業務する者をいいます。

昭和59年1月に改定された行政管理庁による「日本標準産業分類」の8759、その他の療術業に「温熱療法、光熱療法、電気療法、刺激療法などの医業類似行為を業とする者の施術所及び出張のみによりその業務を行う者の事業所をいう」

と記載されており、

スポーツ整体師 スポーツコンディショニングトレーナーもその中に含まれます。

免許と営業に関して医師とは別に医業類似行為と位置づけされており、その中に鍼灸師、あんま、指圧、マッサージ師、柔道整復師があり、それぞれ免許を有しなければ開業できません。

しかし、スポーツ整体師 スポーツコンディショニングトレーナーは法律上、規制はなく技術さえ身につければ誰でも開業し、営業行為が可能なのです。

昭和35年1月27日付けの最高裁判所の判例に「人の健康に害を及ぼす(おそれ),虞)のない療術行為は禁止処罰の対象にならない」というものがあり、また、「医業類似行為に関する法律について」昭和36年6月5日第38回衆議院社会労働委員会の「療術行為の審議」に対して厚生省は次のような「見解要旨」を出しています。

療術を行ったというだけでは処罰にならない人の健康に無害なら誰がやってもよい既得権者と無届業者の相違は心理的なものである。無届業者も看板は出せる。

更に、整体療術師は、指圧の種ではないのかとの疑義照会に対し、

厚生省では「ご照会の整体療法は骨髄の調整を目的とする点において、あんま、マッサージ、または指圧に含まれないものと解す」との回答がだされ明確に区別されています。

すなわち「安全かつ正確な技術」が更に個人に求められる点が大きな要素になります。

法律でそのように決まっているからといって安易に考えて治療すると事故のもとに

なりますのでしっかりと教育機関で勉強されるほうが良いでしょう。

当協会では怪我をさせないことが大前提ですが卒業時には日本治療協会に加入

していただき「もしも」の時に備えることができます。

年額18000円で無制限の障害保険ですから安心です。

少人数主義の教室ですが、技術は確かです。

748人を世の中に安心して貰って 教えて来た この世界のパイオニア

必ず一流の「スポーツ整体師 スポーツコンディショニングトレーナー」にしてみます。

どうでしたか? 難しくて 読みたくない! しかし いずれ 頭に入れて置かないと 大切なことですから

このような問題にも 

「しっかり説明致しますので 今は読み流して頂いて結構です 

それより 基礎資格の 

スポーツ整体スポーツコンディショニングトレーナーの資格をまず やって 夢のある

スポーツエステ みんなと夢を叶えたいですね ! では また

スポーツ整体スポーツコンディショニングトレーナー協会通信教育 渡辺千津

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