サマリ
前年度または当年度に合併があった場合、適用年度(当年度)の雇用者給与等支給額と比較雇用者給与等支給額(前年度実績)のベースが揃わないこととなる
合併による給与等の増額の影響を税額控除の対象から排除するため、比較雇用者給与等支給額に所用の調整を行う
調整は、「月別給与等支給額」×調整対象月数というかたちで行われる
以下、中小企業向け賃上げ促進税制(租税特別措置法42条の12の5②項)を念頭に記載している。
根拠条文
調整イメージ
具体例
<前提>
A社は2月決算法人で、前事業年度はR3.3~R4.2(12ヶ月)、適用年度はR4.3~R5.2(12ヶ月)である。
A社は前事業年度であるR3.7.1にa1社を、適用年度であるR4.8.1にa2社を吸収合併している。
a1社:事業年度は3月21日~3月20日であり、最終事業年度はR3.3.21~R3.6.30であった。
a2社:事業年度は11月1日~10月31日であり、最終事業年度はR3.11.1~R4.7.31であった。