免税事業者が税抜経理をした場合の税務調整
サマリ
大企業のグループ会社などでは会計処理の統一などの観点から、免税事業者であっても税抜経理が行われる実務があり得る
会計上は税抜経理をしても、税務上は免税事業者であれば税込経理が強制されることになるため、消費税相当額に係る税務調整が必要となる
事例
上場企業A社の社内ベンチャー事業がスピンオフされることとなり、100%子会社(a社)が設立された。
a社は資本金が1,000万円未満であるが、設立事業年度(1期目)では特定新規設立法人に該当し、課税事業者であった。し