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有休消化の上限は

有給休暇を取り切って辞めることに執着はしていませんでしたが、29日も残っている有休を丸々捨ててしまうのももったいないなと思って、10月末を最終出社日とするものの、11月末まで退社日を伸ばして有休を消化することにしました。

私は週4日勤務で月給をもらっています。週4日×4週間の計算で月に16日出勤しています。そんな勤務形態の従業員が退職までの間に有休消化しようとした場合、月に何日まで休暇を取れるのだろう?という疑問が湧きました。平日が20日ある月に目いっぱい有休を登録したら、もしかして16日勤務でもらえる月給にプラスして4日分のお給料ももらえるのかしら?

パートタイムで時間給の人の例はネットに散見されましたが、週4日勤務で月給のパターンが見当たりません。これは社労士に聞くのがいいだろうと思い、私のことだとは言わずに、提携している社労士事務所にメールで質問してみました。

「年次有給休暇(年休)」は、所定の労働日に対して取得することできるとされておりますので、年休を取得しようとする日(5日分)が、全て貴社での所定労働日であるならば、それぞれの日に対して年休を取得することができます。

また、1週で6日分の年休を取得することも、あくまで理論上は可能となるケースもありますが、その場合には、その週の所定労働日が6日間であること(=6日勤務が予定されていること)が、必要となりますので、その点にはご注意いただければと思います。

という回答。分かるようでよく分からなかったので、改めて電話で聞いてみたところ、「退職時に有休を消化する場合であっても、月16日勤務で月給を貰っているのであれば、16日以上の有休を取ることはできない」というお返事でした。まあそうですよね。働かずに1ヶ月分のお給料がいただけるだけでもありがたい、と思わなくては。

引継ぎが順調なので、10月は私がみっちり出勤する必要はなさそうです。せいぜいできる限り10月にも有休を使って、捨てるお休みが少ないようにしたいと思います。

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